BLOG
代表コンサルタント 山内 栄人 奮戦記

2018.6.2
その他 派遣法・労働関係法

6.1最高裁の判決から。

皆さん、こんばんは!

派遣・請負コンサルティング

株式会社人材ビジネス経営研究所の山内 栄人です。

 

たぶんやっている人も多いと思いますが、

ふるさと納税でパッションフルーツが来ました。

 

 

法人税は神戸に収めていますが、

ふるさと納税は各地に。

 

さて、今日は昨日宣言した通り、6月1日の最高裁の判決を

テーマに少々書きたいと思います。

 

昨日は最高裁で

ハマキョウレックス事件

長澤運輸事件

の判決が出る、業界内では重要な1日でした。

 

概ねの予想は出ており、

一部相違もありますが、

私からすれば概ね予想通りプラスアルファーな

判決かと。

 

長澤運輸事件の判決は一部、想定外でしたが、

ホッとした会社も多いのではないか?と

思います。

 

ハマキョウレックス事件 判決文

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/087784_hanrei.pdf

 

長澤運輸事件 判決文

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/087785_hanrei.pdf

 

 

詳しく見たい方は判決文を読んでください。

 

で、ハマキョウレックス事件の争点は

正社員に出している 諸々手当が非正規にないのは問題だ!

という事でした。

 

こちらの結論は正社員制度に関係あるような長期雇用、

無限定雇用に紐づくような手当は不合理とは言えないという

結論ですが、

 

そうじゃない、交通費や皆勤手当や業務手当などは

非正規にも正規と同じように支払いなさい! という最高裁判決となりました。

 

これによって言えることは、

派遣業界などは「交通費問題」は回避不能な問題に。

 

正社員と非正規の〇〇手当の差は回避できないと理解した方がいいです。

 

そして、もう一つの

長澤運輸事件の争点は

正社員だった人が定年退職して同じ業務なのに、賃金を下げられるのは

不合理だ!というもの。

 

地裁で、定年退職したからと言って、賃金を下げる慣習はないと
切り捨てたので騒然としました。が、高裁でひっくり返り、

最高裁でどうでるか見守られました。

 

ひっくり返るかと思われましたが、

結論、2割程度は下がるのは普通だ!という結論に。

 

これにはホッとした会社が多いかと思います。

 

が、ここでも手当はちゃんと支払う必要がある判決に。

 

今後の働き方改革の詳細にも影響のある

判決かと。

 

今日はこの辺で。

 

今日も最後までお読みいただき

ありがとうございます。

一覧へ戻る