2018.9.2
その他
働き方
派遣法・労働関係法
皆さん、こんばんは!
派遣・請負コンサルティング
株式会社人材ビジネス経営研究所の山内 栄人です。
数十年に1度の強さの台風が接近中。
今年は異常なレベルで台風が多く、
かつ強い気がします。
既に異常気象が正常気象化してますね。。。
さて、今日は月末月初の経理処理や諸々を消化。
で、blogネタを考えていた際にFacebook上で
話題になっていたコレを。
正直あんまり理解していなかったのですが、
これ、皆さん知っていますか?
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
要は、自己都合で退職を合意し、『自己都合』と書かれた
離職票をハローワークに持っていき、
『これは会社都合です!』と言って変更できるという仕組みです。
詳しくはリンクを見て欲しいですが、
離職の直前6か月間のうちにいずれか連続する3か月で45時間、いずれか1か月で100時間、又はいずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
う~ん。まだまだ対策が取られていない、派遣会社の内勤社員や
まだまだ派遣先コントロールができていない派遣会社の派遣社員では
3か月連続で45時間オーバーは全然あり得るなぁ・・・と。
その他にも、
事業所の業務が法令に違反したため離職した者
とか、
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
とか、
今後の無期雇用派遣労働者などに、大きく増えそうな予感ですね。
何はともあれ、アメリカ的に普通に訴訟が起こる社会が目の前です。
それをビジネスにしている方々も多数いますし・・・(汗
しかし、つくづく思うのは、こういう情報や傷病手当の話など、
労働者全員が知るべきだと思うのですが、広がりませんね。
広がると支出が増える懸念の行政と、
いろいろと面倒が増える経営側などの忖度の結果でしょうか。
労働に関する諸々の法律や
税金や保険、年金なども
義務教育である中学などでかなりちゃんと
やるべきだとやっぱり思いますね。
そして、経営側ももっと勉強して
対応をしていかねばいけませんね。
今日も最後までお読み頂き
ありがとうございます。