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代表コンサルタント 山内 栄人 奮戦記

2018.9.2
その他 働き方 派遣法・労働関係法

特定受給資格者について

皆さん、こんばんは!
派遣・請負コンサルティング
株式会社人材ビジネス経営研究所の山内 栄人です。

 

数十年に1度の強さの台風が接近中。
今年は異常なレベルで台風が多く、
かつ強い気がします。
既に異常気象が正常気象化してますね。。。

 

さて、今日は月末月初の経理処理や諸々を消化。

で、blogネタを考えていた際にFacebook上で

話題になっていたコレを。

 

正直あんまり理解していなかったのですが、

これ、皆さん知っていますか?

『特定受給資格者』

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html

要は、自己都合で退職を合意し、『自己都合』と書かれた

離職票をハローワークに持っていき、

『これは会社都合です!』と言って変更できるという仕組みです。

 

詳しくはリンクを見て欲しいですが、

 離職の直前6か月間のうちにいずれか連続する3か月で45時間、いずれか1か月で100時間、又はいずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。

う~ん。まだまだ対策が取られていない、派遣会社の内勤社員や
まだまだ派遣先コントロールができていない派遣会社の派遣社員では
3か月連続で45時間オーバーは全然あり得るなぁ・・・と。

その他にも、

 

事業所の業務が法令に違反したため離職した者

 

とか、

 

 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者

とか、

 

今後の無期雇用派遣労働者などに、大きく増えそうな予感ですね。

 

何はともあれ、アメリカ的に普通に訴訟が起こる社会が目の前です。

それをビジネスにしている方々も多数いますし・・・(汗

 

しかし、つくづく思うのは、こういう情報や傷病手当の話など、
労働者全員が知るべきだと思うのですが、広がりませんね。

 

広がると支出が増える懸念の行政と、

いろいろと面倒が増える経営側などの忖度の結果でしょうか。

 

労働に関する諸々の法律や
税金や保険、年金なども

義務教育である中学などでかなりちゃんと
やるべきだとやっぱり思いますね。

 

そして、経営側ももっと勉強して
対応をしていかねばいけませんね。

 

今日も最後までお読み頂き

ありがとうございます。

 

 

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