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代表コンサルタント 山内 栄人 奮戦記

2019.2.24
その他 働き方関連法案 派遣法・労働関係法

やったもの勝ちを許してはいけない

みなさんこんにちは!
派遣・請負コンサルティング
株式会社人材ビジネス経営研究所の山内栄人です。

 

今日は定番の日曜メニューである清掃や子供の習い事補助をやって

自宅オフィスで主に事務作業。土日は貴重な事務タイムですね。

 

さて、今日は少し嫌なお話も。

こんなブログをUPする人も少ないと思いますが。

 

先日、2月20日に報道発表されたコチラ。

まだ見てない方は是非見て欲しい。

 

http://www.jinzai-sougou.go.jp/Files/Link/H310220_osaka.pdf

 

派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令について

 

大阪労働局(局長:井上 真)は、労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、本日、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律 第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令 を行った。

第1 被処分派遣元事業主

名 称 株式会社ホットスタッフ大阪

代 表 者 職 氏 名 代表取締役 髙村 正良

事 業 主 所 在 地 大阪市住吉区長居東四丁目11 番25 号 タケ&ハルビル第一8階

許可に関する事項 許可番 号 派27-301884

許可年月日 平成24 年9月1日

第2処分の内容

労働者派遣法第14 条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令 (労働者派遣事業停止命令の内容は第4のとおり)

第3 処分理由

株式会社ホットスタッフ大阪は、平成30 年7月12 日及び同年8月24 日において、 少なくとも18 名の派遣労働者について、社会保険の適用基準を満たすにもかかわらず、 社会保険に加入させていなかった。 このことは、平成 27 年9月1日に労働者派遣法第9条第1項の規定に基づき厚生労 働大臣が同社に付した許可条件のうち、「労働保険・社会保険の適用基準を満たす派遣労働者の適正な加入を行うものであること。」に違反したものであること。

第4 労働者派遣事業停止命令の内容

平成31 年2月21 日から平成31 年6月20 日までの間、労働者派遣事業を停止するこ と。

 

あまり多くはここでは語りませんが、

かの有名な「ホットスタッフ」さんです。

 

今回の処分で業界内の声は

「ようやくかよ」 とか

「遅すぎる」 など多数。

 

もっと言えば「これで終わらしてはいけない」です。

 

まず、社会保険に関しては「入れるのが当たり前」です。

本人が希望しない とか 2か月更新 なんてのはもう通用しません。

日系人であっても同様です。

 

そして、社会保険を入れると経営ができない これも勿論理由になりません。

 

そして、ホットスタッフさんは全部「株式会社ホットスタッフ〇〇」と法人が別になっているので

今回の停止処分は「大阪」だけです。大阪府内にあと3支店あります。

 

驚く事に、既に「大阪」はページすら落とされています。トカゲのしっぽ切りでしょうか。

 

いくら法人が別でも 同じホームページで「支店」という感覚で出ているわけで、本当であれば

全支店に4か月または大阪だけ4か月、他の支店は2か月などの処分が出されるべきだと思うのですが、

どうでしょうか。

 

厚生労働省、大阪労働局さんにはいろいろと考えて頂きたい所です。

 

やったもの勝ちを許してはいけない。

そう思うわけです。

 

今日も最後までお読み頂きありがとうございます。

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