2019.3.16
その他
派遣法・労働関係法
みなさんこんにちは!
派遣・請負コンサルティング
株式会社人材ビジネス経営研究所の山内栄人です。
研究会の翌日にコンサルを入れると大変ですね。
疲れが残る。。。歳かもですが(苦笑
さて、今日は少し残念なお話しです。
まずは、こちら。
2019年3月14日停止命令期間中に派遣開始で再停止、大阪労働局
http://www.advance-news.co.jp/news/2019/03/post-2722.html
大阪労働局のURLはコチラ。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/201903131403.pdf
キャリアシップさんは元OS研の会員で、
現役会員初の停止処分というお話でした。
昨年、OS研を退会され、特に何の連絡も無かったですが、突如この案件です。
凄く、凄く残念です。
結構いろいろとお話しただけに。
車で言えば、免許停止と同じ。
免停中に車に乗るって反省まるで無いですよね・・・。
ペナルティーなんですから。
そして、そんな話もコンコンとしたつもりでした。。。
伝える、という事は難しい。
言えば終わりではなく、相手が本当に理解して
伝わったと言うわけで。。。
労働局も人間です。
反省して、ちゃんとしようと姿勢を示せば、まだ多少はいろいろと
配慮もしてくれます。
しかし、今回のはダメ。ということでしょう。
舐めすぎですよね。6か月の事業停止。
多くの派遣契約は3カ月未満でしょうから、
売上が限りなく0の状態で数カ月。
持つかな・・・。
持たないならそれも事実でしょう。
やった結果ですから。
過去オール善です。ここからどう生きるか じゃないですかね。
みんな、真面目に頑張ろう。
今日も最後までお読み頂きありがとうございます。