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代表コンサルタント 山内 栄人 奮戦記

2019.11.2
働き方関連法案 派遣法・労働関係法

Q&A第2弾登場! 内包問題に猛烈ブレーキ!!

みなさんこんにちは!

派遣・請負コンサルティング

株式会社人材ビジネス経営研究所の山内栄人です。

 

今日はコンサルオフデー。今日は書くネタは一つしかないですね。

 

昨晩、いよいよ待望のQ&A第2弾が出ました。

 

労使協定方式に関するQ&A【第2集】 令和元年 11 月1日公表

https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf

 

水面下で出る出る と言われ数回の延期の後にようやく出てきました。

 

で、派遣関係者は全員目を通して欲しいですが、いくつか解釈に幅も増えましたが、

明確にして欲しい部分はかなり明確になりました。

 

ちまたで『内包問題』とされているコレです。

詳しくは下記ブログをご覧ください。

 

2019.9.29

これだからピンハネ業界と言われる訳です

 

厚生労働省 需給調整にはこの件を

今年の初め頃に確認したわけですが、

明確に NO でした。

 

正しくは『法律違反』では無いものの、

「望ましくない」というもの。

 

良く出て来る『望ましくない』ですが、

この『望ましくない』は軽い問題じゃない というのが

私のスタンスでした。

 

何でもかんでも理想通りに事は進みませんが、

ココはちゃんとしないとダメな肝だと思ったからです。

 

ちゃんとしないと間違い無くメディアにも野党にも

叩かれる事は誰が考えても明らかですから。。。

 

そんなこんなでこの1カ月どれだけの電話代を使ったか

わからない案件がこの『内包問題』でした。

 

ベトナム視察ツアーの時もこの件で1時間以上は日本国内と

電話をしましたよ。金額は考えたく無いです(汗

 

しかし、昨日ようやくQ&Aが出ました。

 

個人的には90点をあげたい内容です。

厚生労働省の皆様、本当に本当にありがとうございます。

私のエネルギーも1㎜くらいは背中を押したのではないか と思っています(苦笑

 

1-2がその回答です。

問1―2 現在、協定対象派遣労働者の基本給等が一般賃金の額を上回るものとなっている場合に、

勤手当等を新たに支給する一方で、基本給を引き下げ、派遣労働者の賃金の総額を実質的に

引き下げることは可能か。

 

通勤手当等を支給する一方で、基本給を引き下げ、派遣労働者の賃金の総額を実質的に引き下げる
ことは、改正労働者派遣法の目的に照らして問題であること。

 

現状の時給が1200円で

基準一般賃金が1000円であった場合に、固定交通費72円以上という事で100円の固定交通費として

1000円の6% 60円以上という事で100円の退職金として

 

合算して1200円で 基準を超えているし、時給に交通費も退職金も含む

という解釈は「派遣労働者の賃金の総額を実質的に引き下げることは派遣法の目的に照らして問題である」

と明確に書かれています。

 

これを見ても、『違法じゃないから良いじゃん!』という派遣会社はいるんでしょうね。

 

もう、そんな派遣会社は派遣業界から退出すれば良い。

 

これは踏み絵です。

 

このQ&Aが出ても 内包として、この派遣法改正をもってしても

交通費も退職金も何も変わらない という事をする派遣会社は

派遣業界から撤退してもらいたい想いでいっぱいです。

 

正直、困難な派遣法改正ですよ。難しいし、理解もしがたいし、

アホかと言いたくなると。

 

わかります。でもね。もう決まった法改正です。

これがルールです。

 

嫌なら、派遣事業をやめれば良い。

別に国はあなたに派遣事業だけをしなさい なんて言ってない。

なんなら、派遣事業は許可事業です。許認可を頂いて特別にやらせて頂いているだけ。

嫌なら、辞めて下さい。

 

なんて、書くと、また敵が増えるのでしょうけど、関係無いです。

 

ふぅ。

 

これで、派遣業界がダークサイドに落ちる寸前で1個ブレーキが。

あとは、大手を含む多くの会社の判断で数年後の派遣業界の評価は

180度くらい違うのでしょうね。

 

さてさて、1500文字も超えたので今日はこの辺で。

 

今日も最後までお読み頂きありがとうございます。

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