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代表コンサルタント 山内 栄人 奮戦記

2021.7.26
その他 働き方 派遣法・労働関係法

解雇のルールを整備しませんか?

みなさんこんにちは!
派遣・請負コンサルティング
株式会社人材ビジネス経営研究所の山内栄人です。

 

オリンピック盛り上がってますね。

時事ネタ的には観てますが、私含め我が家は

スポーツ観戦の習慣が無く基本無反応です(苦笑

 

さて、今日は今朝の日経新聞からです。

こちらの記事、御覧になりましたか?

かれこれ、5年以上が議論が進まない「解雇の金銭解消」ですね。

 

で、今日の記事は切り口が違っていて、

「解雇の金銭解決 実は定着」

そう、これなんですよね。

 

労働者が不本意と感じる解雇は現在も日常的に行われていて

年間4000件以上の金銭解決は発生している。と。

 

要は法律が改正されなくとも実態として「解雇の金銭解決」は行われている

という話なんです。

 

そして、多くの「あっせん」は20万程度と非常に安い。

しかも、その20万円も「解雇予告手当」が多くを占める状況。

 

現在= 普通に解雇は行われ、支払いも安い 支払いのルールは無い

 

こんなだから、解雇は普通に行われているし、中小経営者は解雇を気にしない。

今日、今このブログを書いている瞬間にもどこかで「お前はクビだ!」と

不本意な解雇は日本のどこかで起こっているでしょう。

 

だから、不本意な解雇となった場合に予め 3か月分とか6か月分の賃金を支払う事が

明確なルールになっているとすれば、今よりも労働者が貰える金額は簡単に増えるでしょうし、

そもそもそんな数字が明確になれば迂闊に解雇なんてできなくなる経営者も増えるでしょう。

 

なので、法整備をしましょう という話なんですが、なかなか進みません。

何故かと言えば 反対する方々がいるからなんですよね。

 

日本の99%は中小企業なんですが、きっとこの法案が固まれば99%の中小企業は

解雇をしにくくなるのでしょうけど、1%の大企業は解雇をするかも知れない。

 

反対をしているのはその1%側の労働者やその声の代弁者という印象があります。

ま、勿論、自由に解雇している中小企業の経営者も分かっている方は辞めて欲しい改正ですね。

 

こういう話は労働系には多いネタです。

裁量労働制なんかもそれに近いし、

派遣法なんかもそんな感じが多いです。

 

多くの労働者を今よりも守る事が出来るこういった法改正は賛成です。

また、守るだけでなく、攻める事を認める裁量労働制も私は賛成です。

 

多様な働きかたを認めつつ、労働者の権利は可能な限り守る。

この辺のバランスが大事だと思います。

 

今日も最後までお読み頂きありがとうございます。

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