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代表コンサルタント 山内 栄人 奮戦記

2017.3.25
派遣法・労働関係法

時間外上限100時間未満

皆さん、こんばんは!

派遣・請負コンサルティング

株式会社人材ビジネス経営研究所の山内 栄人です。

 

もう春ですね。さくらの季節。

過ぎ去るスピードがハンパ無いです。

 

さて、今日は西宮である関係者と

いろいろと打ち合わせ。

 

そこでも「森友事件」の話や

「時間外100未満」の話など、

時事ネタが多かったですね。

 

そこで、今日は時間外ネタ。

 

 

昨日は海老原さんがプライムニュースで

その辺の話もされていますが、

 

私も今回の100時間未満での決定は

大いに賛成です。

 

もっと少ない時間にすべきではないか!

というご意見、ごもっともでは

ありますが、私は良い塩梅ではないか?

と思っています。

 

今回の決定を良しとしている理由を以下に

書いてみたいと思います。

 

1)そもそも今は青天井!100でも天井がある!

 

現状の時間外は労使で決めれば何時間でも

時間外は合法なんです。

 

月の上限は45時間ですが、特記事項の時間は

労使で決めれば150時間でも200時間でも

合法です。

 

労使で決めるといっても、労働組合がある

会社なんて少数ですから、労働者の代表に

がゴリ押されたらその時点で合法に。

 

なんで、100時間というMAXが出来た時点で

凄い画期的なんです。

 

2)毎月100時間なんてできない!

 

まぁまぁ勘違いしている人も多いですが、

MAX最大が100時間未満であって、

毎月100時間OKなんて案じゃありません。

 

原則は現行法と同じ45時間までです。

繁忙期の特記事項として、年6回まで、

が45時間超がOKなのです。

 

ですが、年間の上限は720時間。

年6か月は45時間の時間外をやっていたら

270時間を消費しますので、

720時間ー270時間=450時間

450時間÷6か月=75時間!

 

ということで、75時間平均の上限と

なります。

 

また、平均上限が80時間となっていますので、

仮に100時間やった月があったとすれば、

翌月は60時間以下で無ければなりません。

 

これ、現場感覚で言えば、頑張ればできるし、

これが出来ないというのは問題と理解できる

良い塩梅なんです。

 

ということで、私はこの案に賛成の立場です。

 

経団連と連合で本音で議論し、

良い塩梅での着地という良い事例だと

思っています。

 

これに反対する人って、

この案を正しく理解できていない

残念な人か(苦笑

 

現場を知らない机上理論が全てな

残念な人か(汗

 

与党憎しで反対している

アレな人か。。。

 

と思ってしまいますね。

 

早く国会が正常になり、

労働基準法やその他、国の将来に関わる

重要な審議に時間を割いてもらえるように

して欲しいですね。

 

今日も最後までお読み頂き

ありがとうございます。

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